保険屋さんが来たよ!「何選ぶ?」のその前に!!【先生とお金】

学校で働き始めたら保険屋さんが来て、いろいろとお勧めされたけど…。やっぱり保険には入った方が安心なのかな?

私は、家族がいるからやっぱり保険には入った方がいいよね。

こんな人のための記事です。

お金のことって正直よくわからないですよね。漠然とした不安で「やっぱり保険に入っておくと安心かな?月々にするとそんなに大きなお金ではないし…。」なんて入ってしまいがちです。

雄剛先生
雄剛先生

公立学校共済組合と公立学校教職員互助会の事業内容が書いた小さな冊子「福祉のしおり」を読んだことがありますか?それから、自分に何かあった時の公的な補償については知っていますか?それを知っておくと、本当にその保険が必要かが見えてきます!

保険屋さんが来たよ!「何選ぶ?」のその前に!!のまとめ

〇保険は、「発生確率が低いけど、起こってしまったら損害額が大きく、生活が困窮してしまうリスク」に備えるもの!

〇公立学校共済組合や公立学校教職員互助会の事業、そして公的な補助で手厚く守られている!

保険に入るのは、何のため?

やっぱり入っておくと安心!生命保険、医療保険、自動車保険…。あとは、働けなくなったリスクにも備えたいし。老後のためにも備えないと。こう考えると、保険に入ると安心だけど、すごい額になっちゃうなぁ。

保険に入る目的を明確にすると、必要な保険とそうでない保険が見えてくるよ!保険は、「発生確率が低いけど、起こってしまったら損害額が大きく、生活が困窮してしまう事態」に備えるもの!そうでないものは、貯金や投資に回して準備した方が効率的です!

雄剛は、YOUTUBEで両学長の動画に出会いました。お金や投資などについて発信している動画です。この出会いをきっかけに、お金や保険について初めて勉強をし、全てを見直しました。そこでまず気付いたのは、「保険に入りすぎてるなー!」ということ。いろんな動画や本を読み漁り、必要な保険とそうでない保険について勉強してみると、「こんなに自分の生活は守られていたんだ!そしたら、この保険いらなくない?」ということがたくさん見えてきました。「若い」「独身」ならなおさらです。

保険屋さんは、「確かになぁ。やっぱり保険って大事なんだな。」と感じさせるプロです。でもちょっと待って!それ本当に必要?判断するには、まずはどれだけ自分の生活が守られているのかを知りましょう!

病気になったら大変だし…やっぱり医療保険は必要だよね?

【公立学校共済】

一部負担金払戻金(家族療養費附加金)【自動払い】

 同一診療での自己負担額が25,000円(標準報酬月額が53万円以上の者は50,000円)を超えたとき(合算高額医療費が給付される場合は50,000円(標準報酬月額が53万円以上の者は100,000円))、その超えた額を給付します。(百円未満切り捨て)

知っていましたか?公立学校共済の組合員であれば、大きな手術があったりしても、月額25,000円以上は給付される(自腹で払う必要はないよ!)ということです。扶養家族も!

 *入院の場合、食費や部屋を指定した場合の差額(例えば個室がいいなと変えてもらった場合)などはかかります。

 *給付金は、月ごと、人ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに算定されます。

 *保険外診療は別。

大きな病気や入院をしたとしても、月に最大25,000円(+交通費、食費代、ベット代差額)。こう考えると、医療保険が本当に必要かどうか、入るにしても補償額をどうするかが見えてきますね!

病気やケガで働けなくなったら…働けなくなるリスクへの備えは必要?

【①年休】

【②休業手当金】年休でまかなえない休業

    1日につき標準報酬月額×1/22×0.5 1日につき約10,000円

【③公務災害】

【③傷病手当金】公務外の傷病により勤務することができなくなった時

         標準報酬月額の平均額×1/22×2/3 

          *最長1年6か月(結核性疾病は3年)

      ⇒在職中で傷病手当金の給付期間が満了した翌日以降も引き続き勤務ができない時

             最長6か月継続

      ⇒傷病により退職、長期療養ため休職 ⇒傷病給付金(傷病手当金と同額)

【④障害基礎年金】厚生年金被保険者期間に初診日があり、障害認定日が65歳未満

          1級972,250円

          2級777,800円

【障害見舞金】現職会員が身体障害者手帳の交付を受けた時

         1級…70万円 2級…60万円 3級…50万円

         4級…40万円 5級…30万円 6級…20万円

病気やケガで働けなくなったら、まずは年休。ここでは、給料が支払われますね。年休がなくなると今度は、病気で休職となります。ここでは、「傷病手当金」として、およそ給料の2/3が入ってきます。これが最長1年6か月。それでも、復帰できなければ最大6カ月の延長。2年くらいは、体調を戻して働くための猶予がもらえるということですね。それでも働けないくらいの「障害」となると障害年金の対象となってきます。これも、けっこう生活を守るための仕組みってできているんだなということがわかりますよね。

自分が万が一死んでしまったら…やっぱり生命保険は必要?

雄剛先生
雄剛先生

まずは、誰のための生命保険かを考えてみましょう。若くて、独身だった場合。保険金を渡して守るべき人がいますか?もしいないなら、必要はないということになりますね。一方で、養わなければならない家族がいるなら、話は別です。これこそ、発生確率は低いけれど起こってしまったら生活が困窮するようなリスクです。ただ、ここでも公的な補償があるって知っていましたか?

【遺族年金】配偶者であって子と生計を同じくしている方又は子のみ

  子どもが18歳になるまで。   (雄剛の場合、2人で約15万円ほど)

  子どもが18歳以上になった場合、配偶者が老齢年金の受給前まで。(月に約10万円ほど)

雄剛は、これを全く知らずに生命保険に入っていました。しかも、住宅ローンでも「死亡」「三大疾病」の場合、支払い義務がなくなる団体信用保険に入っています。これって明らかに必要以上の保険に入っていますよね。

『保険屋さんが来たよ!「何選ぶ?」のその前に!!』のまとめ

それでは、まとめです。

保険屋さんが来たよ!「何選ぶ?」のその前に!!のまとめ

〇保険は、「発生確率が低いけど、起こってしまったら損害額が大きく、生活が困窮してしまうリスク」に備えるもの!

〇公立学校共済組合や公立学校教職員互助会の事業、そして公的な補助で手厚く守られている!

いかがだったでしょうか?自分の生活って知らないところで意外に守られていますよね。今回はざっくりとした説明でしたが、今後「生命保険」「医療保険」「自動車保険」など内容を絞って、もう少し詳しく考えてみたいと思います。もし既に保険に入っている方がいたら、ぜひこの機会に見直してみてください。

今回の記事は、あくまで雄剛が調べた範囲のものです。保険を見直す際には、もう一度自分で調べ直してくださいね。ぜひ皆さんの意見をコメント欄で教えて頂けたら嬉しいです。一緒に学びを深めていきましょう。

それでは、また!

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